自動車税の延滞金とは?
自動車税の納税通知書が来きてから何ヶ月過ぎたら延滞金取られるのか?
自動車税に限らず、税金は納期限が過ぎると延滞金が課せられます。
納付期限の翌日から1ヶ月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降になると年14.6%の割合で計算された延滞金が加えられます。
ただ、地方税法上「1,000円未満」の延滞金は切り捨てられることになっていますので、5月31日を過ぎてから金融機関で手続きしても現実的には延滞金は徴収されません。
たとえば2リッタークラスのような年額39,500円の税額の方は、8月18日までに収めれば延滞金は切り捨てられます。
つまり、一般的にはボーナスが出てから支払っても延滞金は掛からないわけですね。(なお、延滞を推奨しているわけではありませんので誤解のなきよう願います)
なおそれでも払わない場合は、年14.6%の延滞金を徴収され、滞納処分(差押)を受けます。
差押の対象となる財産の種類は問いません。
・昔は、電話加入権の差押が多かったのですが、最近は、預金を差し押さえて即時に取り立てること
・生命保険を差し押さえて強制解約のうえ解約返戻金を取り立てること
・給与を差し押さえて毎月の給与支給日に取り立てること
・不動産や自動車を差し押さえて公売に付すこと
その他積極的に滞納処分が行われています。
税の公平という見地からは、滞納処分の推進は、非常に良い傾向です。
以下は地方税法の一部です。
地方税法第163条(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
@自動車税の納税者は、第百四十九条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。) 後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント (当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
A以下省略
地方税法第167条(自動車税に係る滞納処分)
@自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、 当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに その督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 以下省略