自動車税の課税対象とは?
もうすぐ自動車税の納税時期ですが車を手放そうと考えている方もいらっしゃると思います。
何月まで所有していると課税対象になるのか?
年度初めの4月1日〜3月31ま日での1年分ですので3月31日までに廃車又は名義変更手続きが完了していれば次の年度分の税金は課税されません。
軽自動車以外であれば2月28日までに廃車すれば未経過の月数に応じて自動車税が返還されます。
名義変更の場合は他県ナンバーに変更される場合は返還がありますが同県(同管轄)ナンバーへの変更の場合は返還はありません。
軽自動車は一度納めた自動車税は返還されることはありませんが4月1日以外の日に登録すれば登録した年度分の自動車税は課税されません。
車検切れの車両でも廃車手続きを行わない限り、納税の義務がありますので注意してください。
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